メガネを作るときに眼科医の処方箋を用意してもらうという場合があります。
案外知られていませんが、この処方箋には有効期限があって、一定の期限を超えればメガネを処方されなくなります。
メガネの処方箋の有効期限
結論からいいますとメガネの処方箋の有効期限は
「1ヶ月」
となります。
処方箋作成から1ヶ月以内にメガネを作らないといけないとなります。
投薬ですと4日以内となりますが、メガネの処方箋はやや長く設定されています。
たとえば眼科医にメガネの処方箋を作ってもらって、その後メガネ屋にその処方箋を持ってメガネを作ってもらうという場合があるかと思います。
この場合も眼科医による処方箋作成から1ヶ月以内にメガネ屋さんに行くということが必要となります。
ちなみに通常メガネ屋さんは、1ヶ月を超えるような前の処方箋ではメガネを用意してくれないはずです。
たまにそれよりも古い処方箋でメガネを作る店もあると聞きますが、あまり良い店ではないと思います。
メガネの処方箋の有効期限の根拠とは?
ではこの1ヶ月というのはどこから来ているのかということですが、一般的に1ヶ月の有効期限が多いというだけで法律などには根拠がないとなります。
眼科医によって有効期限が1ヶ月などと記載されているということで、違法とは明確にいえないということになります。
- 持病のある場合
- 幼児などだと早くメガネを作るべき
などというような場合などを勘案して1ヶ月と表記されることが多いとされています。
通常このような場合でなければ1ヶ月程度では視力が変化したりもしないかもしれませんが、守ることが一応必要となっています。
再度眼科の処方箋が必要?
仕事等で時間がなくメガネ屋に行くのが遅くなったという場合にはこの1ヶ月という処方箋の有効期限を超えることはよくあるかもしれません。
この場合には
- 眼科に再度処方箋を作りに行く
- メガネ屋で視力検査を受けて調整してもらってメガネを作る
というような方法があります。
眼科医による処方箋の費用は3000円程度までとなりますが、心配な方はこの方法が良いと思います。
ただ時間の関係でどうしてもという場合には直接メガネ屋に行き、あらためて視力検査や瞳孔間距離の検査を受けて、そのデータを元にしてメガネを作ってもらうという方法もあります。
ちなみに眼科医とメガネ屋との視力検査の内容の違いなどは以下のページに説明をしています。
参照
数年前の処方箋でメガネは作っても大丈夫?
また1年前から数年前に眼科医で作ってもらった処方箋で今回メガネを作ろうと思うという方もいるようです。
これは上記の1ヶ月という有効期限が切れていることはもちろんですが、実際にそのときと視力が変わっている可能性も割合高いと思います。
メガネは眼の視力矯正という機能で、あまり適当に作らないほうが良いと思います。
度が合っていない処方箋でメガネを作れば、過矯正になって眼精疲労を招いたり、また動体視力の低下を招く場合もあります。
もともとメガネは3年などで視力の変化がありえるのでレンズ交換をするべきという考え方もあります。
1年以上前の処方箋でメガネを作るのはやめたほうが良いと思います。
参照
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