メガネを作るというときに医療費控除を活用すれば確定申告でお得というイメージがあるかもしれません。
今回はこのときに
- 老眼鏡
- 遠近両用
- 中近両用
という場合にこの医療費控除が受けられるのかについて説明をしていきます。
医療費控除が受けられるメガネの対象疾患とは?
医療費控除というのは確定申告に受けるものを意味しています。
- 弱視
- 斜視
- 変性近視
- 白内障手術後
- 角膜炎
- 緑内障手術後
- 虹彩炎
- 角膜外傷
- 視神経炎
- 網膜色素変性症
- 網脈絡膜炎
これが対象となる疾患となっていて、近視、老眼、遠視、乱視は対象外となっています。
メガネ屋で直接メガネを作ってはいけない?
この医療費控除はメガネ屋に直接いってメガネを作った場合には対象外となります。
そのため眼科にまず行き、その処方箋の元でメガネを作ることが必要となります。
医療費控除については医師も精通している場合もあるので、この段階で話を聞いておいても良いでしょう。
医療費控除の対象となる金額とは?
以下の項目を合計し、そのうち10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。
- 対象疾患を持つ家族のすべてのメガネ代
- 全治療費
- 病院行くのにかかった交通費
- 付添いの家族などの費用や交通費
医療費控除の手続きの流れ
上記のように合計金額で10万を超えた部分が適用となるので
- 眼科
- メガネ屋
などにかかった費用を証明する領収書を保存しておく必要があります。
その領収書を保管しておき、翌年の2月16日から3月15日の確定申告時に領収書を添付(コピー可)で確定申告をしていきます。
確定申告が自分でできないという場合には税理士に依頼していくと良いでしょう。
相場としては4万前後かと思います。
老眼鏡と医療費控除
上記のように近視も老眼鏡も医療費控除からは適用外とされています。
遠近両用や中近両用も同様に適用外です。
老眼鏡という場合には100円ショップのものは例外として、ちゃんとしたメガネ屋で購入しても3000~5000円程度で購入できます。
そのため医療費控除を受けるほどでもないといえます。
参照
「100円ショップ(100均)の老眼鏡を長時間かけると老眼が進む?」
遠近両用レンズだと通常の近視メガネと同等程度の費用となってきますが、近視レンズの購入と考えれば高いとはいえません。
参照
もともとメガネはフレームにもレンズにも寿命というものがあるので、その一環で買い替えしたと考えていくと良いでしょう。
<スポンサード リンク>売上本数No.1のJINS。
薄いレンズも追加料金0円で、個性的なデザインも多く、似合うメガネが見つかります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓