メガネが仕事中に壊れたという場合には保険関係がまず頭に浮かぶのではないでしょうか?
今回はメガネを仕事中に壊してしまった場合に企業の責任、壊した相手との関係、また労災保険との関係について説明をしていきます。
仕事でメガネが壊れた 労災保険の適用はあるのか?
仕事での怪我、障害については労災保険の適用があります。
ただしこの労災保険は
- 負傷、疾病
- 障害
- 死亡
など労働者の体の状態に対して支給されるようになっています。
メガネのような物損への保険給付がないのが問題となります。
ただし労災保険には社会復帰促進等事業というものがあり、その中に義肢等補装具費の支給というものがあります。
その内容としては以下のようになっています。
「身体に障害を残した者で、必要があると認められる者に対しては、眼鏡等の購入・修理に要した費用が支給される」
これを見ればわかりますが眼に今回の労災事故などによって障害を残さないと支給がないこととなります。
つまり単純なメガネが壊れたというような物損については労災保険からの保険給付はないということです。
会社の仕事でメガネが壊れた 会社の責任とは?
会社の仕事をしていても施設などに問題がなく、労働者の不注意でメガネが壊れたという場合には自己責任といって良いでしょう。
しかし転倒しやすいようになっていて、そこで転倒しメガネが壊れたという場合には企業に法的責任が生じる場合もあります。
会社、使用者には安全配慮義務というものがあり労働安全衛生法第3条の定めに根拠があります。
労働安全衛生法第3条
事業者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
たとえば会社の施設上の欠陥などがあり、それが理由でメガネが壊れたという場合には安全配慮義務違反となるので民事的に企業に賠償責任が生じることもあります。
企業としては
- 加入している損害保険から保険給付を下す
- 保険が嫌なら実費弁償をする
といった対策が必要となってきます。
仕事上でメガネが壊れた 相手から壊された場合
この施設上の問題が原因でメガネが壊れるという場合の他に、社内、あるいは取引先、その他の他者からメガネを壊されるという場合もあります。
この場合には企業に責任を求めても良いのですが、まずは相手に弁償してもらうようにします。
- 相手がやはり損害保険に加入していれば保険給付を請求する
- 加入していなければ実費弁償を請求する
というような流れとなります。
場合によっては交渉が長引くなどやっかいな場合もあるかもしれませんが、
- メガネを壊された証拠があれば残しておく
- 事件の日付け、流れなどを整理して書類に残す
- 内容証明で相手にメガネ弁償代を請求する
といったような法的手段も取らなければいけません。
自動車事故のように保険会社が間に入って示談してくれるということが基本的にないので、自分たちで交渉するというような流れとなります。
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